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	<title>会社法 - ロジットパートナーズ法律会計事務所</title>
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	<title>会社法 - ロジットパートナーズ法律会計事務所</title>
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	<item>
		<title>事業会社における子会社設立の際の留意点</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Yasutaka Matsuda]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 16:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[フルスタックコンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[会社法]]></category>
		<category><![CDATA[会計・税務]]></category>
		<category><![CDATA[会計税務アドバイザリー]]></category>
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		<category><![CDATA[商業登記法]]></category>
		<category><![CDATA[子会社設立]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>事業会社が新規事業を開始する目的で子会社を設立する場合、広範な領域で対応すべき課題や検討すべき論点が発生します。 本記事では、子会社設立の際の論点や留意点を概説します。 子会社設立のメリット 新規事業を親会社内ではなく新 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://partners.logit.jp/subsidiary/">事業会社における子会社設立の際の留意点</a> first appeared on <a href="https://partners.logit.jp">ロジットパートナーズ法律会計事務所</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="vk_block-margin-0--margin-top vk_block-margin-xs--margin-bottom">事業会社が新規事業を開始する目的で子会社を設立する場合、広範な領域で対応すべき課題や検討すべき論点が発生します。</p>



<p>本記事では、子会社設立の際の論点や留意点を概説します。</p>



<h2 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-plain">子会社設立のメリット</h2>



<p>新規事業を親会社内ではなく新規に設立する子会社で行うことで、多岐にわたるメリットを享受することができます。一般的には以下のような点が挙げられます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">事業毎の意思決定のスピード向上</h3>



<p>事業別に会社を分けることで、大企業特有の組織の肥大化や機能の二重化を防ぎ、意思決定の迅速化を図ることができます。これにより市場や環境の変化に素早く対応し、収益機会を逃さずに済むという利点があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">権限委譲によるインセンティブ向上</h3>



<p>子会社の役員に広範な権限を与えることで、役員の事業成功に対するモチベーションやインセンティブが高まり、積極的な事業展開につながります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">業績評価の適正化</h3>



<p>子会社別に独立した決算を行うことで、各事業の収益性や財務健全性を把握することが容易になります。これにより、経営資源の最適な配分や管理が可能となります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">柔軟な人事制度の設定</h3>



<p>親会社とは異なる労働条件や報酬体系を採用できるため、子会社の事業の性質や収益性に応じた柔軟な人事政策を策定することが可能となります。特に新規性の高い事業領域の場合、伝統的な大企業とは異なる（よりアップサイドの強い）報酬体系を設定しなければ、事業推進に適した人材を確保できなくなるリスクが生じます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">ブランディング</h3>



<p>特定の事業に特化したブランド戦略を展開することで、信頼性や専門性をアピールすることができ、市場での認知度と競争力の強化につながります。また、不祥事等によるブランド価値の毀損が発生した場合にも、グループ全体への影響を最小限に留めることができます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">税制メリット</h3>



<p>法人税法や租税特別措置法は、中小企業に対する優遇措置を多数定めています。一例として、資本金1億円以下の中小企業は年間800万円までの利益に対して軽減税率(15%)が適用されます（<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000026" target="_blank" rel="noopener" title="">租税特別措置法42条の3の2</a>）。<br>ただし、グループ法人税制が適用される場合には優遇措置の多くが適用外となるなど、実際の課税関係については税理士等の専門家を交えた慎重な検討が必要となります。</p>



<h2 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-plain">子会社設立のスキーム</h2>



<h3 class="wp-block-heading">発起設立</h3>



<p>会社が発起人となって、子会社を新規に設立する手法（会社法25条1項1号）です。新規事業を行う目的で子会社を設立する場合におけるオーソドックスな手法です。</p>



<p><strong>短期間</strong>（小規模な会社であれば最短2週間程度）かつ<strong>簡易な手続</strong>で子会社を設立することができますが、設立した子会社は中身の無いハコでしかありません。設立後に、事業を遂行する人材の確保や設備の取得等を進める必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">会社分割（新設分割）</h3>



<p>親会社の一部の事業を分割して、新会社に承継させる手法（会社法762条1項）です。親会社が複数の事業を行っており、その一部を新会社に承継させるようなケースで活用されることがあります。</p>



<p>新設分割には原則として<strong>株主総会特別決議</strong>が必要となり（会社法804条、309条2項）、親会社の株主の3分の2以上の承認が必要となります（簡易分割等の例外あり）。<strong>債権者保護手続</strong>（会社法810条）や<strong>労働者との協議</strong>（<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=132AC0000000048_20200401_429AC0000000045" target="_blank" rel="noopener" title="">商法等改正法附則5条</a>）が必要となるケースもある等、手続上の負担が大きいです。また税務上も、「適格分割」（<a href="https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340AC0000000034" target="_blank" rel="noopener" title="">法人税法2条12の11</a>）となる要件を満たせず非適格分割となった場合、<strong>多額の課税</strong>を受けるリスクがあります。以上より、新設分割による会社設立を検討する際は弁護士、税理士等の専門家に相談することが強く推奨されます。</p>



<p>（新設分割の手続の詳細については別記事で紹介します。）</p>



<h2 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-plain">子会社設立に向けた検討事項と留意点</h2>



<figure class="wp-block-image size-thumbnail vk_block-margin-md--margin-top vk_block-margin-md--margin-bottom"><img decoding="async" width="150" height="150" src="https://partners.logit.jp/wp-content/uploads/2023/10/f-power-1-150x150.jpg" alt="会社設立" class="wp-image-2828"/></figure>



<p>以下では発起設立を前提に、子会社設立に向けて検討すべき事項と留意点を概説します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">事業目的</h3>



<p>子会社の<strong>事業目的</strong>を明確に定義します。企業の長期的なビジョンや既存事業との関係等を考慮し、新規事業において達成したい目的を可能な限り言語化します。</p>



<p>それに応じて、子会社の<strong>事業範囲</strong>についても定義します。事業範囲が曖昧だと親会社との競合（カニバリゼーション）につながる虞があるため、線引を明確にしておくことが推奨されます。</p>



<p>加えて、<strong>子会社に期待する業績指標</strong>（KGI, Key Goal Indicator）を定義します。財務指標（利益やキャッシュフロー）を定めることが一般的ですが、非財務指標（CO2排出量や人員数）を定めるケースもあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">会社の基本的事項</h3>



<p>子会社の<strong>商号</strong>（名称）を定めます。商号に基づいてマーケティング戦略、ロゴや公式ウェブサイトのデザイン、独自ドメイン等の決定につながるため、先送りにせず適切なタイミングで決定することが重要です。</p>



<p>また、役員の人数、構成（親会社出向か外部人材か）、役割分担、機関設計（取締役会の有無、監査役の有無等）を決定します。取締役の人数は法的には（取締役会非設置会社の場合）１名で十分ですが、不慮の事故があった場合の事業継続可能性を考慮すれば、最低でも2名以上の選任が望ましいでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">ビジネス計画</h3>



<p>ビジネス計画にあたっては<strong>外部環境調査</strong>からスタートすることが一般的です。新規事業の市場規模、顧客層、競合他社の状況等に関する情報を収集・整理し、事業のフィージビリティを検証します。</p>



<p>事業化の目処が立った場合、必要な<strong>商流（仕入先・販売先）、設備、人材</strong>等の整理を行い、<strong>具体的な商品・サービス</strong>のラインナップと価格設定につなげます。売上額や仕入額の見込を立て、収支計画の策定につなげます。</p>



<h3 class="wp-block-heading">財務</h3>



<p>設立後数年間の<strong>収支計画（収入・支出）</strong>を策定し、それに基づいて設立時に必要となる<strong>親会社からの出資額</strong>を決定します。この作業は他の領域（ビジネス計画、人事労務、オフィス等）の検討結果の影響を受けるため、いきなり完璧な収支計画を作成することはできず、他領域の進捗に合わせて収支計画を繰り返し更新し、徐々に実現性を高めていく必要があります。</p>



<p>親会社出資以外の資金調達（銀行借入、他社との資本提携、ファンド出資、ジョイントベンチャー等）の選択肢についても検討する場合があります。ただしステークホルダーの数が増えて利害調整の難易度が大幅に上がるため、必要性については慎重に精査するべきでしょう。</p>



<h3 class="wp-block-heading">人事労務</h3>



<p>実際に事業遂行を担う役員及び従業員をどの様に確保するかを検討します。</p>



<p><strong>親会社からの出向者</strong>を中心とする場合、出向期間や親会社人事上の取扱い、給与水準等について検討します。親会社の就業規則等において出向命令に関する規定が定められていない場合や、出向命令が権利の濫用に当たる場合、出向命令が無効となったり拒否されるおそれもあるため、親会社側の整理が重要となります。</p>



<p>一方、子会社において<strong>独自採用</strong>を実施する場合、採用チャネル（人材紹介業者等）を選定し、採用計画を策定します。人材紹介会社への手数料がワンショットで多額に発生することになるため、忘れずに収支計画に反映する必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">会計・経理</h3>



<p>子会社単体の会計・経理態勢の整備（担当者の配置、会計システム導入、経理規程の整備）に加え、<strong>親会社の連結会計のためのレポーティング</strong>についても、報告テンプレートや業務プロセスを整備する必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">知財</h3>



<p>新規事業の遂行にあたり、<strong>他社の知的財産権（特許権等）との抵触</strong>がないかを調査します。抵触またはその虞がある場合、特許権の取得や権利者とのライセンス契約締結等の必要が生じる可能性があるため、早期の検討開始が不可欠です。</p>



<p>また、商号や商品名の決定に先立って、<strong>類似の商標登録の調査</strong>が必須です。子会社の社名や商品名が他社の商標権を侵害しないか、細心の注意を払う必要があります。子会社設立に先んじて親会社が必要な商標登録を済ませてしまうケースもあります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">マーケティング・PR</h3>



<p>商号の決定後、<strong>ロゴデザインや公式ウェブサイトの制作</strong>に着手します。制作会社への外注の場合、ロゴデザインで1ヶ月程度、公式ウェブサイトはボリュームによりますが3ヶ月程度の納期が一般的であるため、早めに動く必要があります。</p>



<p>ロゴや公式ウェブサイトの<strong>著作権の取り扱い</strong>は極めて重要です。制作会社との契約内容を精査し、自社が著作権を取得できるか制作会社に著作権が帰属するかを確認します。</p>



<h3 class="wp-block-heading">オフィス</h3>



<p>子会社のオフィスを決定します。親会社のオフィスを間借りすることも多いですが、親会社から子会社に対する転貸（民法612条1項）とみなされる可能性があるため、ビルオーナーとの事前調整は必須です。また、子会社宛の郵便物を適切に受領できるか、子会社専用のポストが使えるか等も確認が必要です。</p>



<p>子会社が新規にオフィスを賃借する場合、多額の初期費用（保証金及び内装費）が発生するため、親会社からの出資等による手当を漏らさずに行う必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading">設立手続</h3>



<p>まずは<strong>原始定款</strong>（会社法26条1項）を作成します。定款については<a href="https://www.koshonin.gr.jp/format" target="_blank" rel="noopener" title="">日本公証人連合会</a>が記載例を豊富に提供しており参考になります。この時点で会社の商号、機関、役員の構成、親会社の出資額等が確定している必要があります。</p>



<p>原始定款を作成したら、<strong>公証人の認証</strong>（会社法30条1項）を受けます。認証手数料（3~5万円）に加え、印紙代（4万円）が発生しますが、電子定款を採用すれば印紙代は不要となります。</p>



<p>その後、発起人（親会社）が<strong>出資額の払込</strong>（会社法34条1項）を行います。子会社はまだ設立されていないため、親会社名義の銀行口座に対して払込を行います。</p>



<p>払込が完了し、必要書類が揃い次第、法務局に<strong>会社設立登記</strong>を申請します。登記の完了の日をもって会社成立となります（会社法49条）。株式会社の場合は最低15万円の登録免許税が必要となりますが、自治体によっては産業競争力強化法等による軽減措置を受けられるケースがあります。</p>



<p>（会社設立手続については別記事で詳述します）</p>



<h2 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-default is-style-vk-heading-plain" id="vk-htags-d5a1b4bf-e24f-477b-99db-08f896ceb65f">ロジットパートナーズ法律会計事務所のサービス</h2>



<figure class="wp-block-image size-medium vk_block-margin-md--margin-top vk_block-margin-md--margin-bottom"><img decoding="async" width="300" height="143" src="https://partners.logit.jp/wp-content/uploads/2024/04/F1A2910_l-e1712899517460-300x143.jpg" alt="ロジットパートナーズ法律会計事務所" class="wp-image-5839" srcset="https://partners.logit.jp/wp-content/uploads/2024/04/F1A2910_l-e1712899517460-300x143.jpg 300w, https://partners.logit.jp/wp-content/uploads/2024/04/F1A2910_l-e1712899517460-768x367.jpg 768w, https://partners.logit.jp/wp-content/uploads/2024/04/F1A2910_l-e1712899517460.jpg 798w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></figure>



<p>上記のとおり、子会社設立には様々な領域での検討や対応が必要です。スケジュールやタスクの前後関係の制約が厳しいものも多く、また繰り返し発生するタスクではないため、着実な遂行のために<strong>外部プロフェッショナルを活用すること</strong>が強く推奨されます。</p>



<p>当事務所は<strong>弁護士・公認会計士・税理士・司法書士資格を有する企業法務のプロフェッショナル</strong>が在籍しており、法務、会計、税務、登記に至るまで、子会社設立におけるバックオフィスの諸課題に<strong>ワンストップで対応</strong>するサービスを提供しています。これにより、クライアントは外部委託のコストや煩雑なコミュニケーションの経路を削減し、新規事業の推進そのものに注力することができます。</p>



<p>お気軽に<a href="https://partners.logit.jp/contact/" title="お問合せ">お問合せ</a>ください。</p>



<h3 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-default">関連するサービスメニュー</h3>



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<li><a href="https://partners.logit.jp/full-stack/launch/" title="">新規事業推進</a></li>
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			</item>
		<item>
		<title>M&#038;Aにおける法務デューデリジェンス</title>
		<link>https://partners.logit.jp/legal-dd/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=legal-dd</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Yasutaka Matsuda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2024 06:54:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[法務]]></category>
		<category><![CDATA[DD]]></category>
		<category><![CDATA[M&A支援]]></category>
		<category><![CDATA[フルスタックコンサルティング]]></category>
		<category><![CDATA[会社法]]></category>
		<category><![CDATA[法務アドバイザリー]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>日本におけるM&#38;A件数は右肩上がりで増加しており、中小企業白書によれば、2022年には過去最多となる4,304件ものM&#38;Aが実行されました。 本記事では当事務所が提供する法務デューデリジェンス（法務DD） [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://partners.logit.jp/legal-dd/">M&Aにおける法務デューデリジェンス</a> first appeared on <a href="https://partners.logit.jp">ロジットパートナーズ法律会計事務所</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>日本におけるM&amp;A件数は右肩上がりで増加しており、<a href="https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2023/PDF/chusho.html" target="_blank" rel="noopener" title="">中小企業白書</a>によれば、2022年には過去最多となる4,304件ものM&amp;Aが実行されました。</p>



<p>本記事では当事務所が提供する<strong>法務デューデリジェンス（法務DD）サービス</strong>の概要を紹介します。</p>



<h2 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-default is-style-vk-heading-plain">法務DDとは</h2>



<h3 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-default">目的</h3>



<p>M&amp;Aにおける法務DDの目的は、<strong>M&amp;A取引の実行にあたって対応・留意すべき法的問題点</strong>を検出・特定することです。法的問題点の典型例としては、簿外債務や偶発債務、株式関係の処理、競業避止義務の存否等があります。これらを取引実行前に明らかにすることで、適切な対処をしたり、取引価格に反映することで後日の紛争を回避することにつながります。</p>



<p>また、法務DDの結果、M&amp;Aを断念せざるを得ない場合も考えられます。典型的な例としては、買収予定の企業にリコール・違約金・紛争等による多額の簿外債務が発見されたり、役員による違法行為が判明しブランド価値が著しく毀損することが判明した場合が考えられます。M&amp;Aを断念すること自体はネガティブな事象ですが、取引実行後にこれらの事実が明らかになった場合の甚大な影響を考慮すれば、事前に念入りな法務DDをによりM&amp;A実施可否を検討することが極めて重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-default is-style-vk-heading-plain">財務DD・税務DDとの関係</h2>



<p>M&amp;Aでは、公認会計士や専業のアドバイザーが、対象企業の財務状況や税務ポジションのデューデリジェンスを行うのが通常です。</p>



<p>一方、<strong>法務DDは高度の法律知識が要求される</strong>ため、<strong>法律の専門家である弁護士</strong>が別途行うのが一般的です。両者の役割分担を明確化し、お見合いや重複なくDDを実施することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-default is-style-vk-heading-plain">法務DDの構成要素</h2>



<p>法務DDの手法について絶対的なルールはありませんが、以下の様な構成要素に分けて検討を行うのが一般的です。</p>



<h3 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-default">会社の基本的事項</h3>



<p>法務DDの出発点です。<strong>対象会社の事業目的、組織形態</strong>（取締役会や監査役の有無など）を確認し、必要な組織（株主総会や取締役会）が適切に設置され、重要な会議体が適切に開催されているかを確認します。</p>



<p>対象会社の設立手続や過去のM&amp;A取引についても資料を確認し、手続に瑕疵がないか確かめます。極端な場合、設立手続に瑕疵があり会社の法的地位自体に疑義が認められ、その時点でM&amp;Aが破談となることも考えられます。</p>



<h3 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-default">株主・株式</h3>



<p>対象会社の発行している<strong>株式（及び新株予約権）の内容と株主構成</strong>を確かめます。多くのM&amp;Aでは株主の変動を伴うものですので、現在の株主が誰であるかについては必ず明確にする必要があります。一方、事業譲渡等のような株主の変動を伴わないM&amp;Aでは、株主及び株式の調査は簡易的に行われることが多いです。</p>



<p>株式会社は株主名簿の整備が義務付けられているため（会社法121条）、基本的には株主名簿を見れば現状の株主構成は把握できますが、過去の株式の移転が無効である場合も考えられるため注意が必要です。非上場会社の株式譲渡は、会社側の承認の有無や投資契約書との関係等から紛争につながりやすいため、株主名簿の記載を盲目的に信じるのではなく、過去の株式移転の適法性まで含めて慎重に検討するべきです。</p>



<h3 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-default">負債</h3>



<p>対象会社が負っている<strong>負債の内容</strong>を特定します。</p>



<p>銀行借入等については貸借対照表に額面で表示され、契約書も明確に存在するケースが殆どであり、また財務DDとも重複するので、法務DDにおいて中心的な検討対象とはなりません。ただし、<strong>コベナンツ（借入に際して付される誓約条項）</strong>については法的観点での検討が必要となるため、その遵守状況について法務DDでの検討が必要です。</p>



<p>また、法務DDでは<strong>保証債務</strong>の特定が重要です。特に、対象会社の代表者の債務を会社が保証しているようなケースは、明示的な会計処理や文書化を伴わずに保証が行われている場合が多いため注意が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-default">資産</h3>



<p>対象会社が保有している<strong>資産の内容</strong>を特定します。資産の経済的価値（時価）等について財務DDの範疇ですので、法務DDでは法的観点、すなわち、<strong>権利（所有権、抵当権、金銭債権等）が有効に対象会社に帰属しており、第三者に対して主張できるか</strong>を検討します。</p>



<p>また、資産の保有に伴う<strong>付随的債務</strong>についても検討します。典型例としては、対象会社が所有する不動産につき建築基準法等の法令違反があり、適法状態に戻すためには追加工事のコストがかかる場合があります。こういったケースを、財務DDと連携を取りながら網羅的に識別し対応策を検討することが求められます。</p>



<h3 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-default">知的財産</h3>



<p>資産・負債の一部ともいえますが、知的財産権については独立して検討するのが一般的です。</p>



<p>大別して、<strong>対象会社が事業遂行に必要な知的財産（特許、意匠、商標、ドメイン等）を適切に取得しているか</strong>、及び、<strong>対象会社が他社の知的財産権を侵害していないか</strong>の2つの観点から検討します。また、対象会社の知的財産の管理態勢や、職務発明の取扱いについても確認が必要です。</p>



<p>知的財産についての検討は、業種によっては簡易なもので済むケースもありますが、研究開発ベンチャーを対象としたM&amp;Aにおいてはむしろ知財DDが法務DDの中核となり、知的財産権に専門性を有する弁護士の関与が必須となります。特に、特許権を取得することを実質的な目的とした企業買収の場合、特許権に無効事由（特許法123条）があり後に無効となっては、M&amp;Aの目的が全く果たせないこととなるため、無効事由の端緒（第三者からの警告等）がある場合は慎重な検討が必要となります。</p>



<p>なお、知財DDについては特許庁が<a href="https://www.jpo.go.jp/support/startup/document/index/2017_06_kaisetsu.pdf" target="_blank" rel="noopener" title="">知的財産デューデリジェンス標準手順書</a>（平成30年3月）を公開しており、参考になります。</p>



<h3 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-default">人事労務</h3>



<p>対象会社の従業員の構成や就業規則等に基づく労使関係を理解したうえで、<strong>労働関係の法令違反や未払残業代の有無</strong>を確認します。</p>



<p>また、M&amp;Aのスキームによって雇用関係の承継有無が異なります。M&amp;A直後にキーパーソンが離脱してノウハウが流出するおそれがありますし、従業員からの同意取得や説明が必要なケースもありあす。スキームに応じた対応の検討と準備が必要です。</p>



<h3 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-default">コンプライアンス・許認可</h3>



<p>対象会社の<strong>法令遵守状況</strong>を調査します。具体的な内容は会社の事業内容や規模によって異なりますが、<strong>反社会的勢力との関係</strong>等は対象会社の状況によらず必ず確認します。</p>



<p>また、<strong>許認可</strong>も極めて重要な論点です。対象会社が事業に必要な許認可を有しているかは必ず確認します。また、対象会社が必要な許認可を有していても、それをM&amp;Aにより承継できるのか、許認可の再取得が必要となるのか、規制当局に確認する等して慎重に検討する必要があります。</p>



<h3 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-default">訴訟及びその他の紛争</h3>



<p>対象会社を当事者として<strong>係属している訴訟</strong>がある場合、M&amp;Aのスキームによってはその訴訟を買手企業が承継しなければならない場合があります。その場合、訴訟の状況や解決の見通しについては必ず確認します。訴訟記録の閲覧にとどまらず、当該訴訟の代理人弁護士にヒアリングを行い、必要であれば意見書を提出してもらうこともあります。</p>



<p>また、<strong>訴訟に至っていない紛争</strong>や、<strong>今後紛争に至る可能性のあるクレーム</strong>等についても、可能な限り情報を収集し、影響を検討します。特に製造業の場合、製造物責任法に基づく無過失責任により甚大な損害賠償債務を負うこととなる可能性もあるため、クレームや事故の存在についてはシビアな検証が必須です。</p>



<h3 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-default">その他</h3>



<p>上記のほか、最近では「情報の取扱い」（個人情報保護、機密情報管理、ITセキュリティ等）や「ESG/環境」といったテーマを独立に設けて法的検討を行うことも増えています。形式にとらわれず、<strong>対象会社の特性・ビジネスモデル</strong>や<strong>M&amp;Aの目的</strong>に応じた実効的な法務DDをデザインし実施することが重要です。</p>



<h2 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-default is-style-vk-heading-plain">法務DDの成果物</h2>



<p>上記の対象項目について調査を行い、対象会社の法的問題点について検討した結果を<strong>法務デューデリジェンス結果報告書</strong>として提供するのが一般的です。</p>



<p>対象項目ごとに、実施した手続、取得した情報、それらに対する検討結果、対応策の要否、その内容等を記載します。具体的な対応策を提示することでM&amp;Aディールの推進や実行の意思決定につながる報告書が望ましいといえます。</p>



<h2 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-default is-style-vk-heading-plain">法務DDと表明保証条項</h2>



<p>表明保証条項とは、一定のリスク事象（法令違反等）が契約締結日や取引実行日において存在しない旨を、<strong>M&amp;Aの売主が買主に対して保証する条項</strong>です。</p>



<p>M&amp;Aの時間的制約や予算から、法務DDに費やせる作業工数には常に限界があります。また、売手と買手の間には情報の非対称性があり、買手がM&amp;A実行前に対象会社の情報を網羅的に取得できるわけではありません。表明保証条項は、<strong>法務DDの不完全性を補完</strong>するものといえます。</p>



<p>もっとも、表明保証条項（及びそれを前提とした補償条項）の有効性や範囲については訴訟等で争われることも多く、表明保証条項の存在により当然に売主に対する損害賠償請求が認められるわけではありません。買主としては、表明保証条項に依存せず、重要なリスクについては法務DDで可能な限り対応する姿勢が重要といえます。</p>



<h2 class="wp-block-heading is-style-vk-heading-default is-style-vk-heading-plain">ロジットパートナーズ法律会計事務所のサービス</h2>



<p>当事務所では業態・規模を問わず、M&amp;Aにおける法務DDサービスを承っています。</p>



<p>当事務所の強みとして、<strong>公認会計士・税理士資格を有する弁護士</strong>が在籍していることから、法務のみならず会計、財務、税務等の関連領域を意識した法務DDを行える点があります。財務DDや税務DDとの縦割り・サイロ化を廃し、多角的な観点で法務DDを行い、M&amp;Aの意思決定や推進に効果的なフィードバックを提供します。</p>



<p>また、小規模な案件であれば、財務DD・税務DDと併せて<strong>統合DDとしてワンストップで実施</strong>することも可能です。DDの究極的な目的は対象会社の価値やそれを承継することのリターン・リスクを分析することであり、財務/税務/法務と領域別に行うことは必ずしも最適ではありません。小規模案件の場合は、統合DDとして包括的にDDを行うことが意思決定の最適化、コスト削減、迅速なディール実行のいずれの観点からもメリットが大きいと考えられます。</p>



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