日本におけるM&A件数は右肩上がりで増加しており、中小企業白書によれば、2022年には過去最多となる4,304件ものM&Aが実行されました。

本記事では当事務所が提供する法務デューデリジェンス(法務DD)サービスの概要を紹介します。

法務DDとは

目的

M&Aにおける法務DDの目的は、M&A取引の実行にあたって対応・留意すべき法的問題点を検出・特定することです。法的問題点の典型例としては、簿外債務や偶発債務、株式関係の処理、競業避止義務の存否等があります。これらを取引実行前に明らかにすることで、適切な対処をしたり、取引価格に反映することで後日の紛争を回避することにつながります。

また、法務DDの結果、M&Aを断念せざるを得ない場合も考えられます。典型的な例としては、買収予定の企業にリコール・違約金・紛争等による多額の簿外債務が発見されたり、役員による違法行為が判明しブランド価値が著しく毀損することが判明した場合が考えられます。M&Aを断念すること自体はネガティブな事象ですが、取引実行後にこれらの事実が明らかになった場合の甚大な影響を考慮すれば、事前に念入りな法務DDをによりM&A実施可否を検討することが極めて重要です。

財務DD・税務DDとの関係

M&Aでは、公認会計士や専業のアドバイザーが、対象企業の財務状況や税務ポジションのデューデリジェンスを行うのが通常です。

一方、法務DDは高度の法律知識が要求されるため、法律の専門家である弁護士が別途行うのが一般的です。両者の役割分担を明確化し、お見合いや重複なくDDを実施することが重要です。

法務DDの構成要素

法務DDの手法について絶対的なルールはありませんが、以下の様な構成要素に分けて検討を行うのが一般的です。

会社の基本的事項

法務DDの出発点です。対象会社の事業目的、組織形態(取締役会や監査役の有無など)を確認し、必要な組織(株主総会や取締役会)が適切に設置され、重要な会議体が適切に開催されているかを確認します。

対象会社の設立手続や過去のM&A取引についても資料を確認し、手続に瑕疵がないか確かめます。極端な場合、設立手続に瑕疵があり会社の法的地位自体に疑義が認められ、その時点でM&Aが破談となることも考えられます。

株主・株式

対象会社の発行している株式(及び新株予約権)の内容と株主構成を確かめます。多くのM&Aでは株主の変動を伴うものですので、現在の株主が誰であるかについては必ず明確にする必要があります。一方、事業譲渡等のような株主の変動を伴わないM&Aでは、株主及び株式の調査は簡易的に行われることが多いです。

株式会社は株主名簿の整備が義務付けられているため(会社法121条)、基本的には株主名簿を見れば現状の株主構成は把握できますが、過去の株式の移転が無効である場合も考えられるため注意が必要です。非上場会社の株式譲渡は、会社側の承認の有無や投資契約書との関係等から紛争につながりやすいため、株主名簿の記載を盲目的に信じるのではなく、過去の株式移転の適法性まで含めて慎重に検討するべきです。

負債

対象会社が負っている負債の内容を特定します。

銀行借入等については貸借対照表に額面で表示され、契約書も明確に存在するケースが殆どであり、また財務DDとも重複するので、法務DDにおいて中心的な検討対象とはなりません。ただし、コベナンツ(借入に際して付される誓約条項)については法的観点での検討が必要となるため、その遵守状況について法務DDでの検討が必要です。

また、法務DDでは保証債務の特定が重要です。特に、対象会社の代表者の債務を会社が保証しているようなケースは、明示的な会計処理や文書化を伴わずに保証が行われている場合が多いため注意が必要です。

資産

対象会社が保有している資産の内容を特定します。資産の経済的価値(時価)等について財務DDの範疇ですので、法務DDでは法的観点、すなわち、権利(所有権、抵当権、金銭債権等)が有効に対象会社に帰属しており、第三者に対して主張できるかを検討します。

また、資産の保有に伴う付随的債務についても検討します。典型例としては、対象会社が所有する不動産につき建築基準法等の法令違反があり、適法状態に戻すためには追加工事のコストがかかる場合があります。こういったケースを、財務DDと連携を取りながら網羅的に識別し対応策を検討することが求められます。

知的財産

資産・負債の一部ともいえますが、知的財産権については独立して検討するのが一般的です。

大別して、対象会社が事業遂行に必要な知的財産(特許、意匠、商標、ドメイン等)を適切に取得しているか、及び、対象会社が他社の知的財産権を侵害していないかの2つの観点から検討します。また、対象会社の知的財産の管理態勢や、職務発明の取扱いについても確認が必要です。

知的財産についての検討は、業種によっては簡易なもので済むケースもありますが、研究開発ベンチャーを対象としたM&Aにおいてはむしろ知財DDが法務DDの中核となり、知的財産権に専門性を有する弁護士の関与が必須となります。特に、特許権を取得することを実質的な目的とした企業買収の場合、特許権に無効事由(特許法123条)があり後に無効となっては、M&Aの目的が全く果たせないこととなるため、無効事由の端緒(第三者からの警告等)がある場合は慎重な検討が必要となります。

なお、知財DDについては特許庁が知的財産デューデリジェンス標準手順書(平成30年3月)を公開しており、参考になります。

人事労務

対象会社の従業員の構成や就業規則等に基づく労使関係を理解したうえで、労働関係の法令違反や未払残業代の有無を確認します。

また、M&Aのスキームによって雇用関係の承継有無が異なります。M&A直後にキーパーソンが離脱してノウハウが流出するおそれがありますし、従業員からの同意取得や説明が必要なケースもありあす。スキームに応じた対応の検討と準備が必要です。

コンプライアンス・許認可

対象会社の法令遵守状況を調査します。具体的な内容は会社の事業内容や規模によって異なりますが、反社会的勢力との関係等は対象会社の状況によらず必ず確認します。

また、許認可も極めて重要な論点です。対象会社が事業に必要な許認可を有しているかは必ず確認します。また、対象会社が必要な許認可を有していても、それをM&Aにより承継できるのか、許認可の再取得が必要となるのか、規制当局に確認する等して慎重に検討する必要があります。

訴訟及びその他の紛争

対象会社を当事者として係属している訴訟がある場合、M&Aのスキームによってはその訴訟を買手企業が承継しなければならない場合があります。その場合、訴訟の状況や解決の見通しについては必ず確認します。訴訟記録の閲覧にとどまらず、当該訴訟の代理人弁護士にヒアリングを行い、必要であれば意見書を提出してもらうこともあります。

また、訴訟に至っていない紛争や、今後紛争に至る可能性のあるクレーム等についても、可能な限り情報を収集し、影響を検討します。特に製造業の場合、製造物責任法に基づく無過失責任により甚大な損害賠償債務を負うこととなる可能性もあるため、クレームや事故の存在についてはシビアな検証が必須です。

その他

上記のほか、最近では「情報の取扱い」(個人情報保護、機密情報管理、ITセキュリティ等)や「ESG/環境」といったテーマを独立に設けて法的検討を行うことも増えています。形式にとらわれず、対象会社の特性・ビジネスモデルM&Aの目的に応じた実効的な法務DDをデザインし実施することが重要です。

法務DDの成果物

上記の対象項目について調査を行い、対象会社の法的問題点について検討した結果を法務デューデリジェンス結果報告書として提供するのが一般的です。

対象項目ごとに、実施した手続、取得した情報、それらに対する検討結果、対応策の要否、その内容等を記載します。具体的な対応策を提示することでM&Aディールの推進や実行の意思決定につながる報告書が望ましいといえます。

法務DDと表明保証条項

表明保証条項とは、一定のリスク事象(法令違反等)が契約締結日や取引実行日において存在しない旨を、M&Aの売主が買主に対して保証する条項です。

M&Aの時間的制約や予算から、法務DDに費やせる作業工数には常に限界があります。また、売手と買手の間には情報の非対称性があり、買手がM&A実行前に対象会社の情報を網羅的に取得できるわけではありません。表明保証条項は、法務DDの不完全性を補完するものといえます。

もっとも、表明保証条項(及びそれを前提とした補償条項)の有効性や範囲については訴訟等で争われることも多く、表明保証条項の存在により当然に売主に対する損害賠償請求が認められるわけではありません。買主としては、表明保証条項に依存せず、重要なリスクについては法務DDで可能な限り対応する姿勢が重要といえます。

ロジットパートナーズ法律会計事務所のサービス

当事務所では業態・規模を問わず、M&Aにおける法務DDサービスを承っています。

当事務所の強みとして、公認会計士・税理士資格を有する弁護士が在籍していることから、法務のみならず会計、財務、税務等の関連領域を意識した法務DDを行える点があります。財務DDや税務DDとの縦割り・サイロ化を廃し、多角的な観点で法務DDを行い、M&Aの意思決定や推進に効果的なフィードバックを提供します。

また、小規模な案件であれば、財務DD・税務DDと併せて統合DDとしてワンストップで実施することも可能です。DDの究極的な目的は対象会社の価値やそれを承継することのリターン・リスクを分析することであり、財務/税務/法務と領域別に行うことは必ずしも最適ではありません。小規模案件の場合は、統合DDとして包括的にDDを行うことが意思決定の最適化、コスト削減、迅速なディール実行のいずれの観点からもメリットが大きいと考えられます。

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