登記申請
会社設立・役員変更・定款変更・事業譲渡・合併など、企業活動に伴うあらゆる商業登記に対応します。また、不動産売買・相続・担保設定に伴う不動産登記もサポートします。当事務所では、司法書士資格を持つ弁護士が対応するため、登記手続きと前後の法的検討を一体で処理できます。特にM&A・組織再編・新規事業立ち上げなど、法務・会計と登記が密接に絡む場面では、ワンストップでシームレスな対応が可能です。
対応テーマ例
企業の設立・成長・再編のあらゆる場面で登記手続きが発生します。法務・会計との連携が必要な複合的な場面にも対応します。
会社設立・変更
株式会社の設立から役員変更・定款変更まで、商業登記の基本手続に対応します。司法書士資格を持つ弁護士が、前後の法的論点も含めて一体的に処理します。
対応例: 株式会社設立(発起設立)/役員変更・重任登記/定款変更(商号・目的・本店)/資本金の増減変更
M&A・組織再編
合併・会社分割・株式交換など、組織再編に伴う登記に対応します。スキーム検討から債権者保護手続、登記完了までのスケジュールを見据えて設計します。
対応例: 吸収合併・新設合併/吸収分割・新設分割/株式交換・株式移転/持株会社化・グループ再編
不動産登記
売買・相続などによる所有権移転や抵当権の設定・抹消など、不動産登記に対応します。取引や紛争処理と連続する場面でも、当事務所内で切れ目なく完結します。
対応例: 所有権移転(売買・贈与・相続)/抵当権・根抵当権の設定/抵当権の抹消/所有権保存登記
清算・解散
会社の解散決議から清算結了までの一連の登記・手続に対応します。債権者保護や残余財産の分配など、法的に誤りやすい手順を確実に進めます。
対応例: 解散決議・解散登記/清算人選任登記/債権者保護手続き/清算結了登記
外国会社・その他
外国会社の日本支店設置や一般社団・財団法人の登記など、類型の少ない手続にも対応します。前例の少ない案件こそ、法律実務の知見を持つ司法書士業務の価値が活きます。
対応例: 外国会社の日本支店設置/特例有限会社の手続き/一般社団・財団法人/休眠会社の整理
当事務所の強み
法務・会計との一体対応
M&A・組織再編・事業譲渡など、登記手続きが法務・会計と複雑に絡む場面でも、法務・会計・税務・登記のいずれも事務所内で扱うため、一体で処理できます。複数士業へ個別に相談する手間を省き、スムーズな意思決定を支援します。
迅速・正確な手続き
司法書士資格を持つ弁護士が、必要書類の準備から登記完了まで一貫して対応します。役員変更・設立など期限のある手続きも、スケジュール管理を徹底し、過料リスクを最小化します。
組織再編スキームの立案から実行まで
合併・会社分割・株式交換といった組織再編は、登記だけでなく会社法・税務・労務の論点が複雑に絡み合います。法務・会計・税務の専門知識を組み合わせ、最適なスキーム設計から登記実行まで一貫してサポートします。
よくあるご相談
Q. 会社設立の際、どのような登記が必要ですか?
株式会社の設立には、本店所在地を管轄する法務局への設立登記申請が必要です。定款認証・出資金の払込み・登記申請と段階的な手続きが必要で、設立登記が完了するまで通常1〜2週間程度かかります。当事務所では、定款作成や法的チェックも含めてワンストップで対応します。
Q. 役員変更登記の期限はありますか?
役員の変更(就任・退任・重任)が生じた場合、変更日から2週間以内に登記申請を行う必要があります(会社法第915条)。期限を過ぎると過料のリスクがあります。株主総会の後はなるべく速やかにご連絡ください。
Q. 事業譲渡に伴う登記は何が必要ですか?
事業譲渡自体は登記事項ではありませんが、譲渡に伴って商号変更・目的変更・本店移転などが発生する場合は商業登記が必要です。また、不動産が含まれる場合は不動産登記も必要になります。法務・税務・会計も含めたトータルな対応が必要な場面が多く、当事務所での一体対応をお勧めします。
Q. 不動産登記も依頼できますか?
はい、不動産の売買・贈与・相続・担保設定(抵当権)・担保抹消などの不動産登記にも対応しています。商業登記との絡みがある不動産取引(例:会社が不動産を取得する場合)も一体的にサポートします。
Q. 合併・会社分割などの組織再編登記はどのくらい時間がかかりますか?
吸収合併の場合、効力発生日から2週間以内に存続会社側の変更登記と消滅会社側の解散登記を申請する必要があります。ただし準備段階(公告・債権者保護手続き)で最低1ヶ月程度かかります。新設合併・会社分割はさらに複雑で、スケジュール設計を早めに行うことが重要です。
Q. 会社を解散・清算するにはどのような手続きが必要ですか?
株式会社の解散には、①解散決議(株主総会の特別決議)と解散登記、②清算人の選任と登記、③官報への公告(債権者保護のため2ヶ月以上)、④財産整理・債務弁済、⑤清算結了登記、という手順が必要です。全体で3〜6ヶ月程度かかることが多く、税務申告も伴うため早期に税理士への相談もお勧めします。